北見市への観光・出張・通院などの拠点に低価格でご宿泊ください。
敷地内の駐車場は無料です。コンビニは真向い、繁華街まで徒歩5分、最高の立地です。
宿泊料金改定のご案内
当館は現在まで宿泊料金を値上げせずに営業してきましたが、この度
諸物価高騰の折苦渋の選択をし5月7日宿泊分より宿泊料金の改定を行います
5月6日までは下記の宿泊料金にて受けたまりますが5月7日からは改定料金
にて宿泊を承りますので、ご理解ご協力のほどお願いいたします。
■シングル(食事なし) 3,200円(税込)⇒改定後 4,500円(税込)
■ツイン(食事なし) 5,500円(税込)⇒改定後 6,600円(税込)
□ 全室禁煙となります
喫煙された場合は、消臭のための特別清掃料金+消臭期間の室料を清算していただきます。
□ 駐車料金 無料 ※大型車(全長4.7m以上)は1泊 500円
ご宿泊料金
■シングル(食事なし) 3,200円(税込)
■ツイン(食事なし) 5,500円(税込)
□ 全室禁煙となります
□ 駐車料金 無料 ※大型車(全長4.7m以上)は1泊 500円
チェックイン 15:00~ チェックアウト 10:00まで | <館内施設> 自動販売機 1F 有線LAN・新聞 1Fロビー (Wi-Fiの設置はございません) |
<アメニティ> シャンプー&リンス・ボディソープ・ ドライヤー・ 歯ブラシ・カミソリ・ バスタオル・加湿器・電気ポット・ スリッパ ※浴衣をご希望のお客様は、お気軽に フロントにお申し付けください。 | <レストラン> 2F お食事処てんてこまい 11:00~14:00 |
ホテル 大 地をご利用の皆様へ
このたびは、ホテル大地をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
ご利用にあたって、施設の概要についてご案内申し上げます。
〇 概
要
1. 名 称 ホテル 大 地
2. 住 所 北見市幸町1丁目1番1号 幸町1丁目ビル
3. 電話・FAX tel 0157-23-8256 fax0157-57-5177
4. 室 数 30室
5F 15室(S12室・T3室)
6F 15室(S12室・T3室)
5. 室 料 シングル 室 3,200円 5/6宿まで泊分(税込)・5/7~4,500~(税込)
ツイン 室 5,500円 5/6宿まで泊分(税込)・5/7~6,600~(税込)
※お支払いにつきましては、前納制でフロントにて現金でのお支払いとなります。
6. 食 事 食事の提供はしておりませんが、当館2階で
お昼のみ食堂を営業しております。
2階-食事所『てんてこまい』
営業時間AM11:00~PM14:00:00(土・日・祝休業)
7. 駐
車 場 20台ホテル裏駐車場(無料・予約なし)
8. ホテルの出入 ①正面玄関、通用口の施錠・解錠
AM6:00 解錠・PM22:00施錠
②ホテルを出られる際は、ルームキーをフロントにお戻しください。
※PM22:00以降は、ホテル裏(通用口)から暗証番号により出入りして下さい。
9. 館内禁煙 健康増進法の改定により、当施設は令和2年4月1日から屋内全面禁煙。
10. レンジの設置 5階・6階 エレベーター前に設置しております。
11. 自動販売機 1階エレベーター前に設置しております。
12. 浴 衣 浴衣につきま、フロントにて貸し出しをしております。
(数に限りがありますので、ご了承ください。)
13. 貴重品の扱いについて
※貴重品はお預かり出来ませんので、自己管理をお願いいたします。
14. 室内電話使用について
※ 室内から外線はかけられません。
※ 内線館内はお部屋番号でつながります。
※フロントは100番となっております。
■ JR北見駅から徒歩10分、北見赤十字病院から徒歩5分、
■ 女満別空港より北見駅前までバスで1時間
■ 札幌駅から北見駅までJRで4時間38分
*駐車場はホテル裏側にあります。
プライバシーポリシー
ホテル大地は、役員及び従業員に個人情報保護の重要性を認識させ、個人情報を適切に利用し、保護するための 「個人情報保護遵守規定(コンプライアンス・プログラム)」を策定し、本ウェブサイトの運営を行います。お客様に本ウェブサイトを安心してご利用いただく為に、 当社は個人情報保護についての法令を遵守し、着実に実施いたします。さらに、これを維持し、継続的に改善してまいります。
このプライバシーポリシーに述べられている「個人情報」とは、氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス等の、特定の個人を識別することができる情報をいいます。
※個人情報の利用及び提供について
お客様から収集した個人情報をホテル大地は、お客様の同意を得た範囲内でのみ利用し、同意なく第三者に開示、提供することはありません。
ただし、裁判所、警察、消費者センター またはこれらに準じた権限を持った機関から合法的な要請がある場合は、これに応じて情報を開示させて頂きます。
※個人情報の収集について
ホテル大地では以下の場合に、お客様の個人情報を収集させて頂きます。
1.お客様からの各種お問い合わせに対する回答の為。
2.当社からご案内をお送りする事に同意を頂いたお客様へ、各種製品、イベント、サービス等の情報をお知らせする為。
3.当社事業に関するサービスの向上の為のPR・調査・データ集積・分析・研究開発の為。
4.お客様により良いサービスを提供する為。
上記利用目的の範囲を超えて、お客様に個人情報を利用する必要が生じた場合には、再度利用目的をお客様にお知らせすると共に、お客様のご同意を確認させて頂きます。
※個人情報の開示、訂正、削除について
お客様がご提供頂いた個人情報の開示、訂正、削除を希望される場合は、下記のメールまたは電話にてご連絡下さい。
ご請求がお客様ご本人によるものであることが確認でき次第、対応させて頂きます。
※SSL(暗号化通信)について
インターネット上でやりとりするデータを暗号化して送受信する方法のひとつです。通常、インターネットでは、暗号化されていないデータが送信されています。その為、通信途中でデータを盗聴され、情報が第三者に漏れてしまう可能性があります。また、相手のなりすましに気付かずに通信を行うと、データがなりすました相手に盗まれてしまう可能性があります。こういった情報の漏洩を防ぐ為に、当WEBサイトではSSLを利用しています。
※リンクについて
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※お問い合わせ
プライバシーポリシーに関するお問い合わせはメールにてお問い合わせください。
ホテル 北の大地
(適用範囲)
第1条 当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテル(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館)に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する
暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の
反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められた
とき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 都道府県条例第条(第 号)の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当ホテル(館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテル(館)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテル(館)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きますは、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテル(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテル(館)の契約解除権)
第7条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県条例第条(第号)の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル(館)が定める利用規
則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を
受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテル(館)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ホテル(館)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の30%)
(2) 超過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額の50%)
(3) 超過6時間以上は、室料金の全額 (又は室料相当額の100%)
(3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の100%とします)
(利用規則の遵守)
第10条 1.宿泊客は、当ホテル(館)内においては、当ホテル(館)が定めてホテル(館)内に掲示した利用規則に従っていただきます。
2. 客室での喫煙行為、もしくは喫煙の形跡(臭いだけも含む)を発見した場合、理由の如何に問わず、特別清掃代ならびに臭いが抜けるまでの販売停止損害費用をご請求致します。客室では絶対に喫煙されない様、お願い申し上げます。
(営業時間)
第11条 当ホテル(館)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ.門限 22:00
ロ.フロントサービス 15:00~22:00 ・6:00~10:00
(料金の支払い)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテル(館)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテル(館)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテル(館)の責任)
第13条 当ホテル(館)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテル(館)は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当ホテル(館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテル(館)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテル(館)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテル(館)は5万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテル(館)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテル(館)に故意又は重大な過失がある場合を除き、3万円を限度として当ホテル(館)はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテル(館)に到着した場合は、その到着前に当ホテル(館)が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル(館)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテル(館)は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテル(館)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当ホテル(館)の駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテル(館)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテル(館)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル(館)に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
|
内 訳 |
|
宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
① 基本宿泊料(室料) |
追加料金 |
③ 追加飲食(①に含まれるものを除く)
|
|
税 金 |
イ 消費税 口 入湯税(温泉地のみ) |
備考1 基本宿泊料は各サイト+弊社HPに掲示する料金表によります。
2 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を
提供したときは大人料金の100%、寝具を提供したときは100%を
いただきます。
3 寝具を提供しない幼児については、入館料をいただきます。
1名1000円(添い寝)
(幼児料金を設定するホテル・旅館に限る。)
別表第2 違約金(第6条第2項関係)・・・ホテル用
契約解除の 通知を 受 けた日
契約申込人数 |
不
泊 |
当
日 |
前
日 |
3 日 前 |
7 日 前 |
|
一 般 |
14名まで |
100
% |
100
% |
70
% |
50
% |
30
% |
団 体 |
15~44名まで |
100
% |
100
% |
70
% |
50
% |
30
% |
44名以上 |
% |
% |
% |
% |
% |
(注)1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金はいただきません。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)……旅館用
契約解除の 通知を受 け た日
契約申込人数 |
不
泊 |
当
日 |
前
日 |
2 日 前 |
3 日 前 |
5 日 前 |
6 日 前 |
7 日 前 |
8 日 前 |
14 日 前 |
15 日 前 |
20 日 前 |
30 日 前 |
14名まで |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
15~44名まで |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
31名~100名まで |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
101名以上 |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
(注)1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。